教育後援会 会則

平成22年度 教育後援会 役員・事務局員一覧

平成22年度 役員
会 長 宇井 智
副会長 永島 美恵子
岩崎 英理子
岡田 三枝子
幹 事 林 浩子
永田 幸
清水 弘美
北村 文子
佐藤 智子
山辺 重雄
齊藤 愼一
金澤 秀紀
監 事 石井 夕子
杉山 晶子
五味 穂積
平成22年度 事務局
委員長 佐藤 達也
総務 舩木 潤
知久 俊幸
石本 隆志
財務 宮内 則幸
宮内 忠夫
業務 山下 恵理
加藤 章子
平成22年度 顧問
学校法人食糧学院 理事長 佐藤 浩
東京栄養食糧専門学校 校長 岡部 敬一郎
東京調理師専門学校 校長 富樫 強
東京ホテルビジネス専門学校 校長 堀居 英治
(敬称省略)


学校法人食糧学院教育後援会会則
(名称)
第1条 この会は、学校法人食糧学院教育後援会(以下「本会」という)と称する。
(目的)
第2条 本会は、学校法人食糧学院(以下「学院」という。)の経営に係る東京栄養食糧専門学校、東京調理師専門学校及び東京ホテルビジネス専門学校の各校(以下「学校」という。)に在籍する学生の保護者と学院教職員が連携を緊密にするとともに会員相互の親睦を図り、学生の教育、教養形成のための教育に協力・支援することを目的とする。
(事務局)
第3条
  1. ① 本会の事務局は、「学校法人食糧学院」学院本部内に置く。
  2. ② 事務局の委員は、学院教職員8名以内(学院本部及び各学校から1名以上)で構成する。
  3. ③ 事務局の委員長及び委員は、学院理事長が任命する。
(事業)
第4条 本会は、第2条の目的達成のため、次に掲げる事業を行う。
  1. 学生及び教職員の資質向上にかかわる事業への協力と助成
  2. 学院の諸行事及び定例的学校行事等に関する協力と助成
  3. 会員相互の親睦及び情報交換
  4. 会員に対する講演会、講習会の開催
  5. 学院の会報、学術の振興等に関する事業
  6. 表彰、奨学金授与その他必要と認められる事業
(会員)
第5条 本会の会員は、第2条に掲げる学校に在籍する学生の保護者(原則として入学願書に記載された保護者)とする。
(会員の資格の喪失)
第6条 会員は、その対象学生が卒業・退学等の理由で学校に在籍しなくなったことにより、その資格を失う。
(役員)
第7条 本会は、次の各号に掲げる役員を置く。
  1. 会 長  会員から1名
  2. 副会長  会員から3名以内(原則として各学校より1名)
  3. 幹 事  会員から5名以内(各学校1名以上)及び学院教職員から3名以内
  4. 監 事  会員から2名及び学院教職員から1名
(役員の選任)
第8条 役員の選任は、次の各号に掲げる方法により行う。
  1. 会長、副会長、幹事は、役員会の議を経て学院理事長が任命し、総会に報告するものとする。
  2. 役員会は、任期満了に伴う役員が退任する原則として2ヶ月前までに後任の役員を選任し、総会に報告するものとする。又、役員会による後任の役員の選任ができない場合には学院理事長が任命するものとする。
  3. 監事は、役員会において選任し、総会の承認を得なければならない。
(顧問)
第9条 本会に、顧問を置くことができる。
  1. 学院理事長、常務理事及び学校長を顧問に推戴する。
  2. 常務理事及び学校長は、顧問に推戴する。
  3. 顧問は、役員会に出席し、意見を述べることができる。また、会長の諮問に応えるものとする。
(役員の任務)
第10条 役員は、次の任務を行う。
  1. 会長は、本会を代表し会務を総括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるとき、又は会長が欠けた時は、その職務を代行し、又はその職務行う。
  3. 幹事は、会長を補佐し、会務の運営に当たる。
  4. 監事は、本会の財務及び業務の遂行を監査する。
(役員の任期)
第11条
  1. ① 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
  2. ② 役員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
  3. ③ 役員は、任期満了後でも、後任者が選任されるまでは、なおその職務を行う。
(会議)
第12条 本会の会議は、総会及び役員会とする。
  1. 総会は、毎年春季に1回、会長がこれを召集し、議長となる。また、役員会が必要と認めたとき、会長は臨時総会を招集しなければならない。
  2. 役員会は、年2回以上、会長がこれを招集する。
  3. 総会及び役員会の議長は会長とし、開催場所、開催日時、決議事項及びその他の必要事項について議事録を作成しなければならない。
  4. 議事録には、議長及び出席会員のうちから互選された2名が署名押印し、常にこれを事務局に備えて置かなければならない。
(総会の審議事項)
第13条
  1. ① 総会は、次の事項を審議決定する。
    1. 会則の改正
    2. 事業計画及び報告
    3. 収支予算及び決算
    4. 基金又は奨学金の使途に関する事項
    5. 資産の管理処分に関する事項
    6. その他重要事項
  2. ② 総会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
(役員会の審議事項)
第14条
  1. ① 役員会は、次の事項を審議する。
    1. 会則の改正
    2. 総会提案事項
    3. 学術の振興等に関する事項
    4. 表彰・奨学金に関する事項
    5. 会報並びに会員名簿の編集方針に関する事項
    6. 会員の福利厚生に関する事項
    7. その他業務運営に関する事項
  2. ② 役員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
(会費及び会計)
第15条
  1. ① 会員は、年会費を納めるものとする。
  2. ② 本会の会計は、一般事業会計と収益事業会計とする。
    1. 会計は、年会費・寄付金品・事業に伴う収入等をもって構成する。
    2. 会計は、一般事業会計と収益事業会計に区分する。
  3. ③ 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(諸規定)
第16条 本会の施行細則は、別に定める。
第17条 本会の会計処理は、別に定める。
第18条 その他本会の運営に必要な規程は、別に定める。
(会則の改廃)
第19条 本会則の改廃は、総会の出席及び委任会員の過半数の同意を得て行うものとする。
〔附 則〕
この会則は、平成3年4月1日より施行する。
この会則は、平成4年6月27日改正、即日実施する。
この会則は、平成7年6月17日改正、即日実施する。
この会則は、平成8年6月8日改正、即日実施する。
この会則は、平成19年5月26日改正、即日実施する。
この会則は、平成21年5月23日改正、即日実施する。
この会則は、平成22年5月22日改正、即日実施する。