平成23年度 教育後援会 役員・事務局員一覧
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(敬称省略)
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学校法人食糧学院教育後援会会則
- ① 本会の事務局は、「学校法人食糧学院」学院本部内に置く。
- ② 事務局の委員は、学院教職員8名以内(学院本部及び各学校から1名以上)で構成する。
- ③ 事務局の委員長及び委員は、学院理事長が任命する。
- 学生及び教職員の資質向上にかかわる事業への協力と助成
- 学院の諸行事及び定例的学校行事等に関する協力と助成
- 会員相互の親睦及び情報交換
- 会員に対する講演会、講習会の開催
- 学院の会報、学術の振興等に関する事業
- 表彰、奨学金授与その他必要と認められる事業
- 会 長 会員から1名
- 副会長 会員から3名以内(原則として各学校より1名)
- 幹 事 会員から5名以内(各学校1名以上)及び学院教職員から3名以内
- 監 事 会員から2名及び学院教職員から1名
- 会長、副会長、幹事は、役員会の議を経て学院理事長が任命し、総会に報告するものとする。
- 役員会は、任期満了に伴う役員が退任する原則として2ヶ月前までに後任の役員を選任し、総会に報告するものとする。又、役員会による後任の役員の選任ができない場合には学院理事長が任命するものとする。
- 監事は、役員会において選任し、総会の承認を得なければならない。
- 学院理事長、常務理事及び学校長を顧問に推戴する。
- 常務理事及び学校長は、顧問に推戴する。
- 顧問は、役員会に出席し、意見を述べることができる。また、会長の諮問に応えるものとする。
- 会長は、本会を代表し会務を総括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるとき、又は会長が欠けた時は、その職務を代行し、又はその職務行う。
- 幹事は、会長を補佐し、会務の運営に当たる。
- 監事は、本会の財務及び業務の遂行を監査する。
- ① 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
- ② 役員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
- ③ 役員は、任期満了後でも、後任者が選任されるまでは、なおその職務を行う。
- 総会は、毎年春季に1回、会長がこれを召集し、議長となる。また、役員会が必要と認めたとき、会長は臨時総会を招集しなければならない。
- 役員会は、年2回以上、会長がこれを招集する。
- 総会及び役員会の議長は会長とし、開催場所、開催日時、決議事項及びその他の必要事項について議事録を作成しなければならない。
- 議事録には、議長及び出席会員のうちから互選された2名が署名押印し、常にこれを事務局に備えて置かなければならない。
- ① 総会は、次の事項を審議決定する。
- 会則の改正
- 事業計画及び報告
- 収支予算及び決算
- 基金又は奨学金の使途に関する事項
- 資産の管理処分に関する事項
- その他重要事項
- ② 総会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
- ① 役員会は、次の事項を審議する。
- 会則の改正
- 総会提案事項
- 学術の振興等に関する事項
- 表彰・奨学金に関する事項
- 会報並びに会員名簿の編集方針に関する事項
- 会員の福利厚生に関する事項
- その他業務運営に関する事項
- ② 役員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
- ① 会員は、年会費を納めるものとする。
- ② 本会の会計は、一般事業会計と収益事業会計とする。
- 会計は、年会費・寄付金品・事業に伴う収入等をもって構成する。
- 会計は、一般事業会計と収益事業会計に区分する。
- ③ 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

